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 多重債務問題

借金のこと(多重債務・借金問題に関するご相談)

あなたの収入や生活状況を十分に把握し、適切な法的債務整理の方法を選び出し、借金問題を解決します。

法律相談は原則有料ですが、多重債務・借金問題のご相談は無料とさせていただいております。
債務を整理する法的手続には、裁判外で話し合いで解決する方法(任意整理)と、裁判所を利用する方法(自己破産、個人再生、特定調停)があります。それぞれ個別の事情を考慮して、慎重に手続を選択する必要があります。誤った手続を選択したり漏れがあると、思わぬ事態に陥らないとは限りません。

当事務所では、依頼者の状況を詳しくお聞かせいただいた上で、最適な手続を選択させていただきます。

当事務所の報酬につきましては、依頼者の状況に応じ、柔軟に対応させていただいておりますのでご安心下さい。

費用報酬について
債務整理(1社あたり31,500円。借入先が何社でも、着手金21,000円で開始します)

債務整理手続の流れ

1.相談・債務整理の受任(委任契約の締結)
相談の際には、カード、契約書、借入・返済の際の明細書、債権者からの請求書・通知書等、関連する書類等でお手元に残っているものを全てお持ち下さい。また、債務整理手続に関する委任契約を当事務所との間で締結させていただきますので、認印をご持参いただきます。

2.債権者への受任通知の送付・取引履歴の開示請求
受任通知送付により、債権者への支払いを停止します(債権者から電話等の請求できなくなります)。あわせて、取引開始の当初からの取引履歴の開示請求を行います。この期間、依頼者の方は安心して債権者への支払いを停止し、債権者に支払える限度額の確認のため、家計の収支を把握していただきます。
 
3.利息制限法に基づき引直計算を行い債務額を確定
取引履歴が債権者から送付された後、その内容を確認した上で、利息制限法に基づく引直計算を行い債務額を確定します。
利息制限法の貸金の利息の上限利率は、以下のとおりです。
元本10万円未満の場合 ............ 20%
元本10万円以上100万円未満の場合 ............ 18%
元本100万円以上の場合 ............ 15%
そして、この制限を超えた利息(超過利息)の支払いは無効と規定していています(罰則規定がないので、グレーゾンと呼ばれている)。超過利息の支払いは無効です。超過利息を支払っている場合は、その超過した金額を順次元本に充当して、残元本を減額することができます。その結果、元本が完済された後もさらに支払った金銭(過払金)があれば、返還請求をすることができます。 消費者金融業者は、多くの場合、利息制限法の制限利率を超える約定利息(出資法の上限金利以下で貸金業者が定めた利率)で貸付をしています。取引履歴の開示を求め、利息制限法の制限利率に基づいて引直計算をすることで、残元本を減額してゆき、既に元本がゼロとなっており過払いが発生しているケースもあります。

4.債務整理の方針の決定
過払金が発生している場合 → 過払金返還請求

過払金の返還請求を行い、返還に応じないときは、過払金返還請求訴訟を提起することになります。

収支状況からみて支払可能な場合 → 任意整理

任意整理とは、支払不能には至らない多重債務者の借金を、裁判手続を使うことなく債権者と交渉し、債権額を確定し弁済方法について和解する手続です。原則、遅延損害金をすべてカットした上、将来利息をゼロとして、元本を3〜5年で分割返済するということであれば返済が可能となる場合に、債権者と交渉して現実に履行が可能な債務に整理することになります。

債権者との和解が整いましたら、和解内容に従って弁済していくことになります。和解後の返済につきましては、毎月、当事務所に全債権者への弁済金をまとめてお振込みいただき、当事務所から各債権者へ返済させていただきます。

収支状況からみて支払不能な場合 → 自己破産・個人再生手続

>> 自己破産・個人再生手続についてはこちら
 
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